相模原中央病院訪問看護ステーション

相模原中央病院訪問看護ステーション
VISITING NURSING

第1重要事項説明書

訪問看護サービスのご利用者様(以下「利用者」と表記させて頂きます。)が、訪問看護の、事業者又はサービスを選択する上で必要な重要事項を次のとおり説明いたします。利用者のご家族様(以下「家族」と表記させて頂きます。)もご確認ください。

1 事業者の概要

医療法人 社団 徳寿会 (以下 「事業者」といいます。)の概要は次のとおりです。

表1:事業者の概要
事業者の名称医療法人 社団 徳寿会
事業者の代表者名理事長 中野太郎
事業者の所在地相模原市中央区富士見6-4-20
事業者の代表電話042-754-2211

2 事業所の概要

相模原中央病院訪問看護ステーション(以下「事業所」といいます。)の概要は次のとおりです。

(1) 事業所の名称・所在地等

表2 : 事業所の名称・所在地等
事業の種類指定訪問看護事業(介護保険)
施設等の区分訪問看護事業所(訪問看護ステーション)
事業所名相模原中央病院訪問看護ステーション
事業所の所在地相模原市中央区富士見6-4-20
管理者の氏名山本美恵
電話番号042-754-5121
指定年月日、指定番号令和6年4月1日指定 1462690055号
開設年月日平成8年11月20日
通常の事業の実施地域相模原市
事業所の営業日月曜日から金曜日(祝日及び 12月30日~1月3日を除く。)
事業所の営業時間8:30 ~ 17:00
サービスの提供日事業所の営業日と同じ。
サービスの提供時間帯・通常時間帯
8:00~18:00 
・早朝時間帯
6:00~8:00
・夜間時間帯
18:00~22:00
・深夜時間帯
22:00~6:00  
サービス提供体制サービス提供体制強化、緊急時訪問看護、特別管理、ターミナルケア及び各加算に係る体制を整備しています。
併設事業所指定介護予防訪問看護
医療保険の訪問看護ステーションも兼ねています。

注)上記の「通常の事業の実施地域」以外にお住まいの利用者もご相談下さい。

(2)訪問看護事業の目的

利用者が、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復及び生活機能の維持又は向上を図ることを目的としています。

(3)訪問看護事業の運営方針

① 介護保険法その他関係法令を遵守します。
② 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って訪問看護を提供します。
③ 利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、療養上の目標を設定し、計画的に訪問看護を提供します。
④ 定期的に訪問看護の質の評価を行い、常に改善を図ります。
⑤ 訪問看護を提供するに当たっては、主治医、居宅介護支援事業者その他の保険医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。

(4)事業所の設備及び備品

事業所には、訪問看護事業を行うために必要な広さを有する専用の事務室を設けており、
また、訪問看護の提供に必要な設備及び備品を常備しています。

(5)職員の配置状況等

事業所には、以下の職員を配置しています。

① 職員の配置状況

表3: 職員の配置状況
職種保有資格常勤非常勤合計
① 管理者看護師11
② 訪問看護の提供 に当たる従業者看護師4610
理学療法士
作業療法士
③ 事務員11

② 職員の職務内容

管理者 : 従業者及び業務の管理を行います。但し、適宜、訪問看護も行います。
訪問看護の提供に当たる従業者 : 実際に訪問看護を行います。
事務員 : 事業所の業務に関連した事務を行います。看護補助者(訪問看護の提供に当たる②又は①の職員の指導の下に、療養生活上の世話の他、居室内の環境整備、看護用品及び消耗品の整理整頓等といった看護業務の補助を行う者)として訪問することもあります。

(6) サービス提供体制

事業所では、以下のサービス提供体制を整備しています。

① サービス提供体制強化加算に係る体制

イ) 全ての看護師等(前掲表3の①及び②の職員。以下①において同じ。)に対し、看護師等ごとに研修計画を作成し、その計画に従い、研修(外部のおける研修を含む。)を実施又は実施を予定しています。


ロ) 全ての看護師等に対し、健康診断等を定期的に実施しています。

ハ) 看護師等の総数のうち、勤続年数3年以上の者の占める割合が3割以上です。
加算の内容については、後記4の表4の注8、表5の注2をご参照下さい。

② 緊急時訪問看護加算に係る体制

利用者又は家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に24時間対応できる体制にあって、かつ、計画的に訪問することになっていない緊急時訪問を必要に応じて行う体制にあります。
この対応は、利用者の同意を得て行います。
緊急時訪問における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制の整備が行われています。
加算の内容については、後記4の表9をご参照ください。

③ 特別管理加算に係る体制

特別の管理を必要とする利用者に対して、訪問看護の実施に関する計画的な管理を行える体制を敷いています。
加算の内容については、後記4の表10をご参照下さい。

④ ターミナルケア加算に係る体制

イ) ターミナルケアを受ける利用者について24時間連絡できる体制を確保しており、かつ、必要に応じて、訪問看護を行うことができる体制を整備しています。


ロ) 主治医との連携の下に、訪問看護におけるターミナルケアに係る計画及び支援体制について利用者又は家族等に対して説明を行い、ターミナルケアを行います。


ハ) ターミナルケアの提供について利用者の身体状況の変化等必要な事項を適切に記録します。

加算の内容については、後記4の表11をご参照下さい。

3 訪問看護の意味及び提供方法等

(1)訪問看護の意味

訪問看護は、要介護状態にあって居宅(注1)において介護を受ける利用者(注2)について、その居宅において、看護師等(注3)により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助をいいます。
注1) 養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び有料老人ホームにおける居室を含みます。
注2) 主治医が、治療の必要の程度につき、病状が安定期にあり、居宅において看護師等が行う療養上の世話又は必要な診療の補助を要すると認めた利用者に限ります。
通院が困難な利用者に限りますが、通院の可否にかかわらず、療養生活を送る上での居宅での支援が不可欠な者に対して、ケアマネジメントの結果、訪問看護の提供が必要と判断された場合も利用できます。また、下欄に記載の疾病等の患者並びに精神科訪問看護・指導料及び精神科訪問看護基本療養費に係る訪問看護の利用者(医療保険の精神科訪問看護の利用者)は、医療保険の訪問看護の対象者となるため除かれます。後記5(1)参照。

末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。)をいう)、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群をいう。)、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、後天性免疫不全症候群、頚髄損傷及び人口呼吸器を使用している状態。

注3)看護師のほか、保健師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士を含みます。

(2)訪問看護の提供方法

事業者は、前記2(3)の「事業の運営方針」の下に、利用者に対し、以下のように訪問看護を提供します。

① 主治医の文章による指示

事業者は、訪問看護の提供の開始に際し、主治医による指示を文章(指示書)で受けます。

② 訪問看護計画書の原案の作成

看護師が、主治医の指示及び心身の状況を踏まえて、訪問看護計画(療養上の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した書面をいいます。本冊子において同じ。)の原案を作成します。
居宅サービス計画が作成されている場合には、それに沿って、訪問看護計画の原案を作成します。
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が指定訪問看護を提供する場合は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書は、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が提供する内容について一体的に含むものを作成し、看護師と理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が連携し作成します。

③ 利用者の同意

看護師が、訪問看護計画の原案について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用
者の同意を得ます。

④ 訪問看護計画書の利用者への交付

看護師が、利用者の同意を得た訪問看護計画書を利用者に交付します。

⑤ 訪問看護計画書の主治医への提出

看護師が、訪問看護計画書を定期的に主治医に提出します。

⑥ 訪問看護の提供

事業者は、主治医と密接な連携を図りながら、訪問看護計画書に基づいて、医学の進歩に対応した適切な看護技術をもって訪問看護の提供を行います。
訪問看護の提供に当たっては、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について分かりやすく説明します。
訪問看護の提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者やその家族に対し、適切な指導を行います。
訪問看護の提供に当たる看護師等は、身分証を携帯し、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示します。緊急時訪問看護、特別管理及びターミナルケアについては前記2の⑹の②から④をご参照ください。

⑦ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護の提供

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護は、看護業務の一環としてのリハビリテーションを中心としたものである場合に、看護師又は准看護師の代わりに訪問看護を提供します。

⑧ 訪問看護報告書の作成及び主治医への提出

看護師は、訪問看護報告書(訪問日、提供した看護内容等を記載した書面をいいます。)を作成し、定期的に主治医に提出します。

⑨ 訪問看護の実施状況の把握等

事業者は、訪問看護計画の実施状況の把握を行い、主治医と密接な連携を図りながら、必要に応じて訪問看護計画の変更を行います。

⑩ 訪問看護を担当する職員

それぞれの利用者の訪問看護を担当する職員は、事業所において定めます。担当する職員を変更する場合は、事前に、事業所から利用者に連絡します。

(3)緊急時の対応

看護師等は、現に訪問看護の提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合には、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治医への連絡を行い指示求める等の必要な措置を講じます。

(4)要介護認定の更新申請の援助

事業者は、必要と認めるときは、利用者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の30日前までに要介護認定の更新の申請がなされるよう、必要な援助を行います。

4 利用料等の額及び支払方法

(1) 利用料等の額

利用者には、 1)の利用者負担又は 2)の利用料に 4)の「その他の費用」を加えた合計額のお支払い頂きます。本冊子では、これらを「利用料等」と総称します。

1) 利用者負担

介護保険法の保険給付が利用者に代わって事業者に支払われる場合は(注)、訪問看護の利用料の一部として、 3)の表4又は表5記載の「利用者負担」を利用者にお支払い頂きます。
3)の表6から表13記載の各加算事由があるときは、各加算に係る「利用者負担」もお支払い頂きます。「利用者負担」の割合は、市町村から交付される負担割合証に記載の割合(1割、2割又は3割)となります。
注) 次の 2)の 注)の❶から❻のいずれの場合にも該当しないときです。

2) 利 用 料

介護保険法の保険給付が利用者に代わって事業者に支払われない場合は(注)、 3)の表4又は表5記載の「利用料」をお支払い頂きます。 3)の表6から表13の各加算事由があるときは、各加算に係る「利用料」もお支払い頂きます。
利用料のお支払いを頂いた時、事業者は、利用者に対し、「サービス提供証明書」を交付します。(市町村に対し保険給付を請求できる場合に限ります。)
注) 次のいずれかの場合に該当するときです。

❶ 利用者が要介護認定を受けていない場合
❷ 要介護認定の有効期間を経過している場合
❸ 居宅介護支援を受けることにつき市町村に届け出ていない場合
❹ 居宅サービス(ケアプラン)に当該訪問看護が位置付けられていない場合
❺ 当該訪問看護が利用者の要介護状態に応じた支給限度額を超過したものである場合
❻ 保険料の滞納等により介護保険法の保険給付の制限を受けている場合

3) 利用者負担及び利用料の細目

以下の細目について、ご不明な点若しくはより詳しい内容は、事業所又は訪問看護を担当する職員にお問い合わせ下さい。

表4 : 所要時間別の利用者負担及び利用料(1回につき)
所要時間/利用料等20分未満30分未満30分以上
1時間未満
1時間以上
1時間30分未満
利用者負担利用者負担の割合に応じた額
利用料3,468 円5,170 円8,986 円12,292 円

注1) 看護師又は保健師の場合の金額です。准看護師の場合は 注4)のとおりです。
注2) 利用者負担の算定方法:利用料―利用料×利用者負担の割合(100分の90、100分の80又は100分の70)により算定します。
注3) 利用料の算定方法;厚生労働大臣が定めるところに従い、1単位の単価(10円)所定の単位数を乗じて算定しています。単位数算定の際は小数点以下を四捨五入し、金額換算の際は1円未満を切り捨てて算定しています。
注4) 准看護師が訪問看護を行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数で算定します。
注5) 事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは事業所と同一建物(以下、この注において「同一敷地内建物等」といいます。)に居住する利用者(事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住利用者を除く。)又は事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物の利用者に対し、訪問看護を行った場合は、1回につき所要単位数の100分の90に相当する単位数を算定します。事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者に対し、訪問看護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定します。
注6) 所要時間は、実際に訪問看護に要した時間ではなく、訪問看護計画書に位置付けられた内容の訪問看護を行うのに要する標準的な時間です。
注7) 20分未満の訪問看護は、居宅サービス計画書又は訪問看護計画書に20分以上の看護師又は保健師による訪問看護が週1回以上含まれている場合に算定します。
注8) 利用料の金額は、サービス提供体制強化(1回につき6単位加算)をした後の金額です。
(前記2(6)①参照)

表5 : 理学療法士等による訪問の利用者負担及び利用料(1回につき)
回数/利用料1日2回以下の場合1日2回を超えた場合
利用者負担利用者負担の割合に応じた額
利用料3,252 円2,905 円

注1) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が訪問看護を行った場合の利用料等です。
これらの者による訪問看護は、1回当たり20分以上訪問看護を実施します。
注2) この場合も表4の 注2)、注3)及び 注5)から 注8)の算定によります。

表6 : 早朝・夜間・深夜 に訪問看護を行った場合の加算 (1回につき)
加算事由(時間帯)/
加算される利用料等
早 朝
(6:00から8:00)
夜間
(18:00から22:00)
深夜
(22:00から6:00)
加算される利用者負担表4及び5記載の
各利用者負担の25%加算
表4及び5記載の
各利用者負担の25%加算
表4及び5記載の
各利用者負担の50%加算
加算される利用料表4及び5記載の 各
利用料の25%加算
表4及び5記載の 各
利用料の25%加算
表4及び5記載の 各
利用料の50%加算

注1) 加算される利用者負担の算定方法:加算される利用料―加算される利用料×100分の10により算定します。但し、保険給付の率が100分の90でない場合は、その割合によって算定します。
注2) 加算される利用料の算定方法:基本となる単位数+基本となる単位数×加算割合により得られる単位数に1単位の単価(10円)を乗じて算定します。単位数算定の際は少数点以下を四捨五入し、金額換算の際は1円未満を切り捨てて算定します。
注3) 訪問看護のサービス開始時間が加算の対象となる時間帯にある場合に加算になります。
注4) 表9の 注3)の緊急時訪問との関係について、同注をご参照下さい。

表7 : 複数名訪問看護を行った場合の加算 (1回につき)
所要時間/
加算される利用料等
30分未満の場合30分以上の場合
加算される利用者負担利用者負担の割合に応じた額
(Ⅰ) 加算される利用料2,753 円4,357 円
(Ⅱ) 加算される利用料2,178 円3,436 円

注1) 複数名訪問看護は、利用者又は家族等の同意を得て、㋑利用者の身体的理由により1人による訪問看護が困難と認められる場合、㋺暴力行為、著しい迷惑行為、器物損害行為等が認められる場合、㋩その他利用者の状況等から判断して、㋑又は㋺に準ずると認められる場合のいずれかに該当するときに行います。
注2) (Ⅰ)は、複数の保健師、看護師、准看護師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が同時に1人の利用者に対して訪問看護を行う場合の利用料です。
注3) (Ⅱ)は、看護師その他前注記載の者が看護補助者(看護師その他前注記載の者以外の者です。)と同時に1人の利用者に対して訪問看護を行う場合の利用料です。

表8 : 長時間訪問看護を行った場合の加算 (1回につき)
加算事由(通算時間)/
加算される利用料等
訪問看護に関し特別な管理を必要とする利用者に対し、所要時間1時間以上1時間30分未満の訪問看護を行った後に引き続き訪問看護を行う場合であって、当該訪問看護の所要時間を通算した時間が1時間30分以上となる場合
加算される利用者負担利用者負担の割合に応じた額
加算される利用料3,252 円

注) 「訪問看護に関し特別な管理を必要とする利用者」とは、次のいずれかに該当する状態です。
イ 在宅悪性腫瘍患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態。
ロ 在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態。
ハ 人工肛門又は人口膀胱を設置している状態
二 真皮を超える褥瘡の状態
ホ 点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態

表9:緊急時訪問看護加算(Ⅰ1) (1月につき)
加算事由/
加算される利用料等
利用者の同意を得て、利用者又は家族等に対して、24時間連絡できる体制にあって、かつ、計画的に訪問することになっていない緊急時訪問を必要に応じて行う体制にある場合
加算される利用者負担利用者負担の割合に応じた額
加算される利用料6,504 円

注1) 緊急時訪問看護加算に係る体制の整備について、前記2(6)②参照
注2) 事業者による対応の方法は、状況に応じて、電話での対応、次注の緊急時訪問の実施等があります。
必ず、次注の緊急時訪問を実施するものではありません。
注3) 「計画的に訪問することになっていない緊急時訪問」を実際に行った場合には、その緊急時訪問に応じた所定単位数(准看護師による緊急時訪問の場合は所定単位数の100分の90)による利用料を算定(表4又は5記載の利用料等。但し、「20分未満」の場合は「30分未満」で算定)します。1月以内の1回目の、早朝・夜間・深夜の訪問看護に係る加算は行いません(表6を参照)。1月以内の2回目以降の緊急訪問については、早朝・夜間・深夜の訪問看護に
関する加算を算定します。

表10:特別管理加算(1月につき)
加算事由/加算される利用料等訪問看護に関し特別な管理を必要とする利用者に対して、事業所が、訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合
特別管理加算 Ⅰ特別管理加算 Ⅱ
加算される利用者負担利用者負担の割合に応じた額
加算される利用料5,420 円2,710 円

注1) 特別管理加算Ⅰは、前掲表8の注のイに記載する状態にある利用者に対し、訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合の加算です。
注2) 特別管理加算Ⅱは、前掲表8の注ロ、ハ、二又はホに記載する状態にある利用者に対し、訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合の加算です。
(前注及び本注につき、前記2(6)③参照)。

表11:ターミナルケア加算(死亡月)
加算事由/加算される利用料等在宅で死亡した利用者に対して、事業所が、その死亡日及び死亡日前14日以内に2日(死亡日及び死亡日前14日以内に当該利用者に対して訪問看護を行っている場合にあっては、1日)以上ターミナルケアを行った場合(ターミナルケアを行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む。)。
加算される利用者負担利用者負担の割合に応じた額
加算される利用料27,100 円

注1) 「当該利用者」は、末期の悪性腫瘍その他次のいずれかの状態にある利用者に限ります。
イ 多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上あって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。)をいう。)、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群をいう。)プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、後天性免疫不全症候群頚髄損傷及び人口呼吸器を使用している状態
ロ 急性増悪その他当該利用者の主治医が一時的に頻回の訪問看護が必要であると認める状態
注2) ターミナルケア加算に係る体制の整備について、前記2(6)④参照。

表12 : 初回加算Ⅰ
加算事由/加算される利用料等新規に訪問看護計画書を作成した利用者に対して、病院、診療所又は介護保険施設から退院又は退所した日に指定訪問看護事業所の看護師が初回の指定訪問看護を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。
加算される利用者負担利用者負担の割合に応じた額
加算される利用料3,794 円
初回加算Ⅱ
加算事由/加算される利用料等事業所において、新規に訪問看護計画書を作成した利用者に対して、病院、診療所又は介護保険施設から退院又は退所した日の翌日以降に初回の指定訪問看護を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する
ただし、⑴を算定している場合は、算定しない。
加算される利用者負担利用者負担の割合に応じた額
加算される利用料3,252 円

注) 利用者が過去2か月間において、事業所から訪問看護(医療保険の訪問看護を含む。)の提供を受けていない場合であって新たに訪問看護計画書を作成した場合の加算です。

表13 : 退院時共同指導加算 (原則として、退院又は退所につき1回)
加算事由/加算される利用料等病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に入院中又は入所中の利用者が退院又は退所するに当たり、事業所の看護師等(准看護師を除く。)が退院時共同指導を行った後に、その利用者の退所後に初回訪問を行った場合
加算される利用者負担利用者負担の割合に応じた額
加算される利用料6,504 円

注1) 「退院時共同指導」とは、利用者又はその看護に当たっている者に対して、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の主治医その他の従業者と共同し、在宅での療養上必要な指導を行い、その内容を文書により提供することを言います。
注2) 退院又は退所につき1回加算しますが、特別な管理を必要とする利用者(厚生労働大臣が定める状態にある利用者。前掲表8の注参照)について、複数日に退院時共同指導を行った場合は2回に限り加算します。
注3) 前掲表12の初回加算を算定する場合は、退院時共同指導加算は算定しません。

4) その他の費用 複写物の交付

利用者は訪問看護の提供について記録の複写を請求することができます。
複写の費用については、利用者の負担となります。

(2) 利用料等の支払方法

事業者は、各月ごとに利用料等の合計額を計算し、訪問看護を利用した月の分の請求書を次月にお知らせいたします。利用者負担金分は、現金にてお支払い頂きます。

(3) 利用料等の変更

① 事業者は、介護保険法及び同法に基づく厚生労働大臣の定めその他の制度の変更があった場合には前記4⑴の利用者負担及び利用料の額を、変更することができるものとします。
② 事業者は物価の変動その他やむを得ない事由が生じた場合には前記4⑴の「その他の費用」の額を、それぞれ変更することができるものとします。
③ 事業者は、①又は②により利用料等の額を変更する場合においては、利用者に対し、事前に変更の理由及び内容を説明するものとします。

5 訪問看護利用に当たっての留意事項

以下の点にご留意頂き、円滑な訪問看護の提供にご協力下さい。

(1) 医療保険の訪問看護の対象者

下欄に記載の疾病等の患者及び医療保険の精神科訪問看護の利用者は、医療保険の訪問看護の対象者となるため、介護保険の訪問看護は利用できません(前記3⑴の注2参照。)。この場合には、事業所にご相談下さい。

末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。)
をいう。)、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群をいう。)、プリオン病、、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、後天性免疫不全症候群、頸髄損傷及び人口呼吸器を使用している状態。

(2)主治医の特別指示がある場合

主治医が、利用者が急性増悪により一時的に頻回の訪問看護を行う必要がある旨の特別指示(特別指示書の交付)を行った場合は、交付の日から14日間を限度として医療保険の対象となるため、この間、介護保険の訪問看護は利用できません。この場合は、事業所とご相談下さい。

(3)他の訪問看護ステーションを利用する場合

他の訪問看護ステーションを利用する場合は、サービスの調整等が必要になりますのでお知らせ下さい。

(4)利用者の病状及び心身の状態等に関する正確な情報のご提供

利用者の病状及び心身の状況等に応じた適切なサービスを提供するために、これらにつきできるだけ正確な情報をご提供下さい。

(5)電気、ガス又は水道等の無償使用

① 看護師等が、訪問看護の提供のために電気、ガス又は水道を使用する必要があるときは、無償で使用させて頂きます。
② 看護師等が、訪問看護の提供に関して事業所等に連絡する必要があるときは、無償で電話を使用させて頂きます。

(6) 訪問看護の利用の中止(キャンセル)の場合のご連絡

利用者側のご都合により、特定の日時における訪問看護の利用を中止(キャンセル)する場合は、中止する日の前営業日の17時までにご連絡下さい。
(連絡先電話番号042-754-5121)但し、利用者の緊急の入院その他やむを得ない事由がある場合は、この限りではありません。なお、留守番電話に録音も可能です。

(7)禁止行為

訪問看護の利用に当たっては、次に掲げる行為は行わないで下さい。
① 看護師等の心身に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為
② 事業者又は事業所の運営に支障を与え、又は与えるおそれのある行為
③ その他、訪問看護の提供を困難にし、又は困難にするおそれのある行為

6 訪問看護契約の契約期間

利用者と事業者との訪問看護の提供に関する契約(以下「訪問看護契約」といいます。)の契約期間は、契約で定めた日から利用者の要介護度認定の有効期間満了日までとします。
契約期間の満了により、訪問看護契約は終了します。ただし、契約期間満了日までに、利用者から事業者に対して、契約終了の申し出がない場合は、同一の条件で契約は自動更新されるものとします。更新後も同様とします。

7 訪問看護契約の終了

(1)訪問看護契約の当然終了

契約期間中であっても、訪問看護契約は、次に掲げる事由によって当然に終了します。
① 利用者の要介護状態区分が、自立又は要支援と判断されたこと。
② 主治医が訪問看護の必要性がないと認めたこと。
③ 利用者が介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは療養病床に入所
又は入院したこと。(3か月以上)
④ 利用者が認知症対応型共同生活介護の利用を開始したこと。
⑤ 利用者の死亡
⑥ 事業所の滅失又は重大な毀損により、訪問看護の提供が不可能になったこと。
⑦ 事業所が介護保険法に基づきその指定を取り消されたこと。

(2)利用者の契約解除による終了

利用者は、事業者に対し、訪問看護契約を終了させる日から起算して7日前までに解除を申し入れることにより、契約を終了させることができます。
但し、利用者は、次に掲げるいずれかの場合には、解除の申し入れにより、直ちに本契約を終了させることができます。
① 利用者が入院したとき。
② 事業者がその責(せ)めに帰すべき事由により訪問看護契約の条項に違反したとき。
③ その他やむを得ない事由があるとき。

(3)事業者の契約解除による終了

事業者は、次に掲げるいずれかの場合には、訪問看護契約を解除することができます。
① 利用者が利用料等の支払いを3か月以上遅延し、事業者が相当の期間を定めて催告したにもかかわらずその支払いをしなかったとき。
② 利用者が前記5記載の各留意事項に違反したことその他の事業者の責めに帰すことのできない事由により、当該利用者に対して訪問看護を提供することが著しく困難になったとき。

(4)事業の廃止等を理由とする事業者の契約解除による終了

事業者は、訪問看護事業の廃止、休止又は縮小(営業地域の縮小を含む。)をするときは、訪問看護契約を終了させる日から起算して少なくとも30日前に解除の申し入れを行うことにより、訪問看護契約を解除することができます。

(5)契約終了の際の連携等

事業者は、訪問看護契約の終了に際し、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者に対する情報提供並びに保険医療サービス又は福祉サービスとの連携に努めます。

8 守秘義務及び個人情報の取扱い

(1) 守秘義務

事業者は、訪問看護を提供する上で知り得た利用者又はその家族等に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏洩しません。契約が終了した後も同じです。

(2) 個人情報の取扱い

事業者は、利用者又はその家族等の個人情報は、「個人情報の保護に関する法律」その他関係法令を遵守して適切に取り扱います。

9 苦情への対応

(1) 事業者の苦情対応体制

事業者は、下欄に記載のとおり、苦情に対応します。
苦情対応責任者事業所の管理者
苦情対応体制受付時間 :事業所の営業時間中(表2参照。)
申出方法 :電話番号  042-754-5121
      ファックス 042-730-3782
面接    :事業所又は利用者の居宅において。
苦情対応の基本的な方法事業者は、苦情を受付後、速やかに苦情に係る事実の確認を行い、その結果に基づき、必要な改善策を検討立案し、利用者又はその家族に説明するとともに、改善策を実施し、その後も、適宜、改善策の実施状況を点検し、再発防止に努めます。

(2)行政機関その他の苦情受付機関

事業者以外の苦情対応機関として、下欄記載の機関があります。
相模原市
介護保険課
所在地 : 相模原市中央区富士見6-1-20
電話番号 : 042-707-7046
神奈川県国民健康
保険団体連合会
所在地 : 横浜市西区楠町27-1
電話番号 : 045-329-3447

10 事故発生時の対応

(1)緊急連絡その他必要な措置

事業者は、利用者に対する訪問看護の提供により事故が発生した場合には、速やかに、市町村、利用者の家族、居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

(2)事故原因の分析と再発防止策

事業者は、訪問看護の提供により発生した事故の原因を分析し、再発防止策を講じます

(3)損害賠償

事業者は、事業者の責めに帰すべき事由により訪問看護契約の各条項に規定する義務に違反し、これによって利用者に損害を生じさせたときは、利用者に対し、その損害を速やかに賠償します。

11人権擁護・虐待防止

利用者及びその家族等、事業者、従業者に関する虐待防止について事業者及び従業者は利用者及び利用者家族等の人権 擁護と虐待防止等の為、担当者を置き指針を定め対策を検討する委員会を設置し、おおむね6月に1回の定期的かつ必要に応じた委員会の開催及び年1回の研修を実施します。
前述の結果について職員に周知徹底し、サービス提供する上で利用者と利用者家族等及び従業者に関する虐待の防止に努めます。
利用者の身体の拘束については、利用者本人及びその家族等、従業者等の生命又は身体を保護するため緊急やむえない場合に限ります。
その際は、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむえない理由を記録します。
事業者及び従業者は、業務において虐待(疑い含む)を発見した場合は、速やかに然るべき連絡先へ通報・報告し必要な措置を講じます。また、上述の状況及び対応、講じた措置について記録し5年保管します。

12 ハラスメントの防止

従業者に関するハラスメントの防止について 事業者は従業者が受けるハラスメント等の行為を禁止し、防止の為の指針を定め対策を講じます。前述について職員に周知徹底し、従業者に関するハラスメント等の防止に努めます。事業者は業務において従業者にハラスメント等の行為が行われていることを発見した場合は、速やかに然るべき連絡先に相談・通報し防止と改善にするものとします。

13 感染予防及びまん延防止について

利用者とその家族等、事業者、従業者に関する感染予防及びまん延防止について 事業者及び従業者は、利用者及び利用者家族等の感染予防及びまん延防止のため、指針を定め、対策を検討する委員会を設置し、定期的かつ必要に応じた委員会の開催、研修・訓練(シュミレーション)各年1回以上を実施します。上述の結果について職員に周知徹底し、サービス提供をする上で利用者と利用者家族及び職員に関する感染防止・まん延防止に努めます。

14 業務継続計画の策定等について

感染症や非常災害の発生時の業務継続計画について事業者及び従業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に係る指定居宅サービス(指定介護予防サービス)の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための指針を定め、業務継続計画を策定し、その計画に従い必要な措置を講じます。業務継続計画について従業者に周知するとともに必要な研修及び訓練を各年1回以上実施します。また、計画の定期的な見直し及び必要に応じた変更を行います。

15 訪問看護の提供記録

(1)記録の整備保存

事業者は、利用者に対する訪問看護の提供に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存します。

(2)記録の閲覧又は謄写

利用者は、事業者に対し、訪問看護の提供に関する提供記録の閲覧又は謄写を請求することができます。この場合において、事業者は、「個人情報の保護に関する法律」その他関係法令に従って適切に応じます。謄写に要する費用は、前記4(1)の4)のとおり、利用者の負担となります。
事業者は、異常の重要事項につき説明し、利用者はこれに同意した。

(事業者説明者)
(利用者)
(利用者代理人)

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